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大阪高等裁判所 昭和35年(ネ)1427号 判決 1961年1月27日

主文

本件控訴を却下する。

控訴費用は控訴人古家亮一郎の負担とする。

理由

職権を以て、本件記録を調査すると原判決正本送達の日は原審被告たる大阪地方検察庁検事正に付ては昭和三五年一一月一日、同じく補助参加人古家亮一郎に付ては同月一一日で、同検事正よりは控訴なく、補助参加人古家亮一郎名義の控訴状提出の日は同月一八日であつたこと明である。

しかしながら、原審における被告の補助参加人は、被告敗訴の原判決に対し独立して控訴の申立をすることのできることは民事訴訟法第六九条の規定するところであるが、補助参加人は、その補助参加の性質上、被参加人のために定められた控訴申立期間内にかぎつて、控訴の申立をなしうるものであり、このことはたとえ補助参加人に対する原判決正本の送達の遅延した場合にも、何等の相違はないと解すべきである。従つて原審被告のために定められた控訴期間経過後になされた補助参加人の控訴申立は不適法であり、其の欠缺は補正することのできないものである。

仍て、民事訴訟法第三八三条第八九条を適用し、主文のとおり判決する。(昭和三六年一月二七日大阪高等裁判所第五民事部)

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